改正石綿障害予防規則のポイント

「石綿障害予防規則」が改正され、石綿対策がますます強化されます。

 

1事前調査

 ①21/4~:建築物の解体、改修、リフォームなどの工事対策となるすべての材料について、石綿の有無を設計図面等の文書と目視で調査し、その結果の記録を3年間保存することが義務づけられました。

 ②23/10~:建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者が行うことが義務となります。

2.工事開始前の届出

 ①21/4~:吹付石綿の加え、石綿が含有される保温材等の除去工事は、14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられました。

 ②22/4~:一定規模以上の建築物や、特定の工作物の解体、改修工事は、事前調査の結果を電子システムで届け出ることが義務づけられました。

3.吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事

 ・21/4~:除去工事が終わって、作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿の取り残しがないことの確認が義務づけられました。

4.石綿含有成型板等、仕上げ材の除去工事

 ①20/10~:石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられました。

 ②20/10~:石綿が含まれている整形板等の除去工事は、切断、破砕によらない方法で行うことが原則義務づけられました。

 ③21/4~:石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等で除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられました。

5.写真等による実施状況の記録

 ・21/4~:石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体、改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられました。